2021-03-19 第204回国会 衆議院 環境委員会 第3号
これを近隣の方々が発見をして、そして通報した、警察あるいは家畜保健衛生所、保健所等々に通報した。しかし、全く動いてもらえていないんですね。これは、適切な指導も行わず、又は指導さえも行えず、現在も、今も豚の死体、骨がそのまま放置されているという状況にあります。
これを近隣の方々が発見をして、そして通報した、警察あるいは家畜保健衛生所、保健所等々に通報した。しかし、全く動いてもらえていないんですね。これは、適切な指導も行わず、又は指導さえも行えず、現在も、今も豚の死体、骨がそのまま放置されているという状況にあります。
県によりましては、県庁や家畜保健衛生所に相談窓口を設置して、担当を決めて手当金の申請の支援を行っているというふうに承知しておりまして、既に順次交付決定をする段階になっているということでございます。農林水産省としても、発生県と緊密に連携しながら、早期の支払いに対応していきたいと考えております。 このほか、経営支援互助金の交付、それから各種の低利資金の活用も可能ということでございます。
国の方でも特定家畜伝染病防疫指針にのっとりまして、県は県で実情に合わせた防疫マニュアルを作成しておりまして、また本年七月の改正によりまして、指導に際しても問題点はないかどうか、現場の家畜保健衛生所の職員が指導に基づいて改善を促しているところでございます。
なお、CSFの防疫体制については、現在、家畜保健衛生所の職員に加えまして、本人の同意を得て、民間の獣医師も臨時に家畜防疫員として任命をし、協力をお願いしているところでございます。
三 家畜伝染病の発生時における適切かつ迅速な初動対応を実施するために、家畜の健康観察により特定症状が確認された場合には、直ちに家畜保健衛生所に通報するよう、都道府県と連携しつつ、家畜の所有者その他畜産業従事者への周知を徹底すること。
お尋ねの点についてでありますが、豚熱の発生に伴い、都道府県の家畜保健衛生所や家畜防疫員の業務量が増大しておりまして、疾病発生時の防疫措置の実施に当たって、他県から家畜防疫員を派遣する、さらに、民間の獣医師を臨時に家畜防疫員として任命するなどの対応を取っているところと承知をいたしております。
三 家畜伝染病の発生時における適切かつ迅速な初動対応を実施するために、家畜の健康観察により特定症状が確認された場合には、直ちに家畜保健衛生所に通報するよう、都道府県と連携しつつ、家畜の所有者その他畜産業従事者への周知を徹底すること。
これまでのこの委員会における議論でも出てきておりますように、今や、国の家畜防疫官、地方公共団体における家保、家畜保健衛生所の機能強化や、家畜防疫員、獣医師がメーンになりますが、この増員が非常に重要なものになってきています。
そして、市町村につきましても、基本的に、野生のイノシシも含めて、家畜保健衛生所でやるということになっておりまして、そちらの方に検査薬等はもう配付をしております。
この点、牛、豚などの家畜を診療する都道府県の家畜保健衛生所や農済家畜診療所等の産業動物獣医師さんたちが事前対応型の防疫、衛生管理体制の確立や伝染性疾病の予防、蔓延防止、畜産物の安全確保等による経営の安定や衛生コストの適正化等に大変御尽力いただいておりますが、この獣医師問題につきまして、全体的に需給は均衡していると言われますが、産業動物医は不足している地域、道県が多く存在していると認識しております。
このような中、疫学調査チーム長からは、仮に家畜保健衛生所による立入検査の感染が原因であれば豚舎への立入り順に抗体陽性豚が多く確認されるというはずでありましたが、そうではないということで、家畜原因とは断定できないというような結論をされているところでございます。
○堀越委員 済みません、質問時間がもう終わってしまったので終わりますが、家畜保健衛生所の職員さんは定期的に行っているんですよ。その方々に動物愛護法のことをしっかりレクチャーをしていただいて、あわせて指導できるような連携強化というのが私は現実的かと思いますので、その辺もぜひ含めて御検討いただければと思います。
三月二十八日の第六回の拡大豚コレラ疫学調査チーム検討会の結果概要なんですけれども、ちょっと驚いたんですが、その六ページ、あっ、ごめんなさい、これは細かく通告していませんけれども、六ページで私が一番驚いたのは、要するに、三月五日に農林水産省の担当者らが当該農場における飼養衛生管理基準の遵守状況等に関する調査を行っていたが、ちょっと中、省略しますが、結果的に、三月七日に十一例目に係る清浄性確認検査により家畜保健衛生所
豚コレラの発見、通報に関しましては、本年二月二十二日の第五回拡大豚コレラ疫学調査チーム検討会におきまして、愛知県豊田市の事例も踏まえて、豚コレラを疑う症状が認められた場合には、飼養管理者や獣医師は早期に家畜保健衛生所に通報を行うとともに、通報を受けた家畜保健衛生所は豚コレラを疑うものとして速やかに検査を行うよう再度徹底が必要と指摘をされたところでもございます。
越境性動物疾病に対する防疫対応は国が全面的に行うべきとの考え方もございますが、現実の防疫対応は日頃から現場の状況を十分に把握していないとできないものでありまして、このために、都道府県に家畜保健衛生所が置かれていることから、防疫方針の策定等は国が責任を持って行い、防疫方針に即した具体的な措置は都道府県が中心となって迅速に行うことを基本といたしております。
また、本年二月二十二日に開催をいたしました第五回拡大豚コレラ疫学調査チーム検討会においては、一例目から八例目までの発生について、事実関係を基にして豚コレラの感染経路、今後の対策を検討した結果、神経症状や死亡などの明確な臨床症状を示さない場合であっても、発熱、元気消失、食欲減退、流死産や結膜炎など豚コレラを疑う症状が認められた場合には、飼養管理者や獣医師は早期に家畜保健衛生所に通報を行うとともに、通報
これによれば、昨年の九月九日に確認された一例目の発生農場については、八月二十四日に当該農家を診療していた獣医師から、二十日から症状の改善が見られない豚がいるため、岐阜県中央家畜保健衛生所に検査の依頼があったということでございます。この依頼に応じまして家畜保健衛生所が立入検査を行いましたが、その時点では熱射病対策ということで助言をしたということでございます。
翌年度、人工授精師ごとに利用実績を家畜保健衛生所に報告することとしており、利用状況の把握に努めております。 兵庫県においては、神戸ビーフ、但馬牛の精液、こういった厳格な管理方法をとっておるんですけれども、そういう方向を、全国的にできるかどうかは別にして、いずれにいたしましても、適正な管理、そしてまた、和牛という遺伝資源の保全、これをぜひとも検討していただきたいと思います。
勧告四、国の法律や基準に基づく畜産動物福祉の管理体制を構築すること、これは、農場における家畜保健衛生所、食肉衛生検査所、畜産市場における獣医師の契約など、地方行政による実施を含むことというふうにあります。
特に御指摘の獣医師の地域による偏在に関しては、先ほどの御答弁にもありましたが、とりわけ産業動物獣医師に係る問題と承知しておりますが、これについては、獣医療行政を所管する農林水産省において、地域の実情に応じた獣医療の提供と産業動物獣医師の確保を目的として、獣医学生に対する修学資金の貸与や都道府県の家畜保健衛生所等での行政体験研修など各般の対策を実施しているところと承知をしているところであります。
このような中で、牛、豚などの家畜の診療を担ってございます、いわゆる産業動物診療獣医師、あるいは家畜保健衛生所等に勤務する公務員の獣医師につきましては、現在、多くの都道府県単位の畜産協会等が、地元に就職することを条件に、獣医学生等に対しまして修学資金を貸与する事業を実施している状況にございます。
ただいまの委員の御指摘のとおり、農林水産省といたしましては、所管をいたしております獣医療法に基づきまして、産業動物診療獣医師、家畜保健衛生所などの公務員獣医師及び小動物診療獣医師、こういった方々が行う獣医療につきまして、その提供体制の整備を図っているというところでございます。
○副大臣(谷合正明君) 農林水産省では、獣医学生に対しまして、農林水産分野の公務員獣医師の活動内容を実際に理解、体験してもらうために、都道府県が家畜保健衛生所等で行う行政体験研修への支援を行っております。この研修におきましては、家畜保健衛生所が行っている畜産農家に対する防疫、衛生指導、病性鑑定検査等、様々な業務を学ぶことができるようになっております。
産業動物獣医師でございますが、家畜保健衛生所における獣医師につきましても、これを対象として都道府県単位の畜産業界等が地元に就職することを条件といたしまして獣医学生等に対して修学資金を貸与する事業を実施している。こういう状況に鑑みれば、それらの地域では、家畜保健衛生所、この獣医師の確保が課題になっていると考えられております。
都道府県の家畜保健衛生所に勤務する獣医師など、農林水産分野の公務員獣医師は、地域の畜産業を支える重要な存在であると考えております。 しかしながら、地域によっては、農林水産分野の公務員獣医師を初めとする産業動物獣医師の確保が困難なところがあると認識しております。